中小企業等経営強化法
令和3年6月16日の「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」の施行により、生産性特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度関係の規定が中小企業等経営強化法に移管されました。
これに伴い、令和3年6月16日からの先端設備等導入計画の認定申請につきましては、中小企業等経営強化法に基づく新様式で申請いただくことになりますので、ご注意ください。(従前の生産性特別措置法での様式等は使用できません。)
制度の詳細や最新情報につきましては、中小企業庁ホームページや関東経済産業局ホームページをご覧ください。
先端設備等導入計画
先端設備等導入計画とは、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
国から「導入促進基本計画」の同意を受けている市区町村において行う事業について、当該市区町村から「先端設備等導入計画」の認定を受けることで支援措置が受けられます。
1.認定を受けられる中小企業の規模
中小企業経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりです。
固定資産税の特例措置等の本計画に係る支援措置の対象とは異なりますので、ご注意ください。
業種分類
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資本金の額または出資の総額
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常時使用する従業員の数
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製造業その他
(下記以外) |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
ゴム製品製造業 ※
(政令指定業種) |
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウェア業または
情報処理サービス業
(政令指定業種) |
3億円以下 |
300人以下 |
旅館業
(政令指定業種) |
5千万円以下 |
200人以下 |
※自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除きます。
2.認定の主な要件
区分
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内容
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計画期間 |
3年間、4年間または5年間 |
労働生産性に関する目標 |
年平均3パーセント以上向上すること |
対象地域 |
秩父市内全域 |
対象業種 |
全ての業種 |
〈労働生産性の計算式〉
(営業利益+人件費+減価償却費)÷ 労働投入費(労働者数または労働者数×一人当たりの年間就業時間)
秩父市の導入基本計画
秩父市では、中小企業の労働生産性の向上実現に向け、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を次のとおり策定し、平成30年7月4日付けで国の同意を得たので公表します。
※太陽光発電施設等については、「秩父市太陽光発電事業の適正実施に関するガイドライン」および「秩父市太陽光発電事業実施の手続等に関する要綱」に規定するように、地域の環境及び住民意識と調和した適正な発電事業の実施を目的とすることから、自ら消費する設備(自ら消費した余剰分の電力を売電するものを含む)であって建物の屋上に設置するものに限るものとし、それ以外の設備(土地に自立し設置するものなど)は対象としません。
先端設備等導入計画の認定手続
先端設備等導入計画の認定フローは下図のとおりです。
認定にあたっては、認定経営革新等支援機関(秩父商工会議所、地域金融機関など)の事前確認を受ける必要があります。
認定経営革新等支援機関は「先端設備等導入計画」に記載された直接当該事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が年平均3パーセント向上するかについて確認し、確認書を発行します。
設備等の取得は計画の認定後であることにご注意ください。
先端設備等導入計画の認定フロー
申請書受付窓口
〒368-8686
秩父市熊木町8番15号 歴史文化伝承館3階
産業観光部 産業支援課
申請書類
※「工業会証明書」とは工業会等の発行する証明書であり、各工業会等で指定の様式を公開している場合があります。
必ず該当する工業会等にご確認ください。詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。
認定申請時に工業会証明書を入手していない場合
導入した設備等を税申告する賦課期日(1月1日)までに、下記の「先端設備等に係る誓約書」と「工業会証明書の写し」を追加提出してください。
認定された計画の変更を行う場合の提出書類
※認定経営革新等支援機関の確認書および工業会等の証明書の書類は上記と同様です。
支援措置
1.固定資産税の特例
先端設備等導入計画に位置付けられ、下記の要件を満たした先端設備等については、地方税法における特例として市町村ごとに固定資産税の課税標準を3年間にわたってゼロから2分の1以下の範囲内で定めることとされました。
秩父市においては、認定された先端設備等導入計画に基づき取得した設備等について固定資産税(償却資産)がゼロとなります。
対象 |
資本金1億円以下の法人等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた事業者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1パーセント以上向上する下記の設備
- 機械装置(160万円以上・10年未満)
- 測定工具および検査工具(30万円以上・5年以内)
- 器具備品(30万円以上・6年以内)
- 建物附属設備(60万円以上・14年以内)
- 構築物(120万円以上/14年以内)
- 事業用家屋は、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備とともに導入されたもの
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その他
の要件
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- 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
- 中古資産でないこと
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特例措置 |
固定資産税(償却資産)についてはこちら(資産税課) |
2.国の補助金における優先採択
計画の認定を受けた事業者については、次の補助金で優先採択(審査時の加点や補助率の上昇等)があります。詳しくは、各補助金事務局へお問合せください。
3.計画に基づく事業に必要な金融支援(信用保証)
計画の認定を受けた事業者については、中小企業信用保険法の特例があります。詳しくは金融機関にお問合せください。