本人通知制度

 第三者に住民票などを交付した場合の本人通知制度

本人通知制度の概要

 本人通知制度は、秩父市において、住民登録や本籍がある方が事前に登録することにより、その方に係る住民票の写しや戸籍の謄抄本等を、本人の代理人および第三者に交付した場合にその交付した事実について登録者本人にお知らせをする制度です。


本人通知制度の目的

 本人通知制度により、住民票や戸籍の証明書が第三者に交付されたことを本人が早期に知ることができ、万一、不正な取得である疑いがあれば、交付請求書の開示請求等により早期に事実関係を究明するきっかけとなります。また、本人通知制度が周知されることで、委任状偽造や不必要な身元調査等の未然防止につながります。

登録できる方

 秩父市に住民登録してある方または本籍のある方

申請窓口

 市民課、各総合支所市民福祉課
 

申請に必要なもの 

  • 申請書
  • 住民基本台帳カード、マイナンバーカード(個人番号カード)、旅券、運転免許証など官公署発行の写真付き本人確認書類(お持ちでない場合は、健康保険証、年金手帳、介護保険証など2点)
  • 代理人の方は委任状(法定代理人の方は戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類)

登録期間

 ありません

通知の対象となる証明書

  • 本籍の記載された住民票の写し(除票を含む。)
  • 本籍の記載された住民票記載事項証明書(除票に係る証明を含む。)
  • 戸籍の附票の写し(除かれたものを含む。)
  • 戸籍謄(抄)本(除籍を含む。)
  • 戸籍全部(一部)記載事項証明書(除籍を含む。)
  • 戸籍記載事項証明書(除籍に係る証明を含む。)
  • 戸籍届出に係る証明書

※同一の住民票もしくは戸籍に記載(記録)されている方であっても、事前に登録した方以外は通知の対象とはなりません。 

※国や地方公共団体からの請求等、通知の対象とならない請求があります。

通知する内容

 交付年月日、交付した証明書の種類・通数、交付請求者の種別(本人の代理人、第三者の別。) 

申請書ダウンロード

 秩父市本人通知制度事前登録申込書
 秩父市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書

郵便による申請

 疾病その他やむを得ない理由等により直接申込みをすることができない場合や他の市区町村に居住している場合は、郵便により申請することができます。
 申請に必要な書類(本人確認書類は写し。ただし、マイナンバーカード(個人番号カード)は表面のみ)を下記あてに郵送してください。

<郵送先>
〒368-8686 埼玉県秩父市熊木町8番15号 秩父市役所市民課 宛

※用語解説についてのお問い合わせは、Weblioへお願いします。